不動産や金融機関に関する相続手続き
2018/02/16
不動産や金融機関に関する相続手続き
相続が発生した後の流れをざっくり書くと
①相続発生 →②被相続人の財産一覧の把握 →③相続人同士で遺産分割協議 →④遺産分割協議書の作成 →⑤相続登記手続き
と進んでいきます。
このように相続を進めていく中で面倒でかつ意外と支出が増えてしまうのが、諸々の書類(証明書)の収集です。
今回は不動産の名義変更と金融機関での名義変更における書類と費用の削減の方法について書いていきたいと思います。
不動産名義変更において準備するもの
不動産名義を変更する際に準備するものや書類は次のとおりです。
①被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
死亡届を出して1週間後くらいから、市区町村の窓口で取得できます。(有料)
②被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
出生~死亡まで、連続してわかるように戸籍謄本を取得します。引っ越しや結婚などで変更している場合がおおいので、直前の謄本を取得したらその前の謄本があるか確認し、あれば当該の市区町村に連絡を入れて取得します。
また、戸籍は平成6年と昭和32年に改製されていて(「改製原戸籍」と言われるものがある)、その時期をまたいでいる方は、その戸籍を取得します。
特に昭和改製原戸籍は一族全員の戸籍が掲載されているため、家族が多いとボリュームがあり、当然枚数が多くなるという事は証明書の手数料の金額も上がります。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
④対象不動産を取得する相続人の住民票
⑤対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産のある地区を管轄する法務局で取得します。
⑥対象不動産の固定資産評価証明書
市町村役場または東京23区の場合は都税事務所で取得します
⑦相続人全員の印鑑証明書
⑧遺産分割協議書
不動産名義変更でかかる費用
登録免許税 ⇒ 相続登記する物件の固定資産税評価額の0.4%がかかります。
金融機関において準備するもの
金融機関によって用意するものが少し変わるので、必ず各金融機関に確認する必要はありますが、だいたい共通して要求されるものは次のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本(原本)
不動産のところ同様、出生から死亡までの情報が必要です。
②相続人すべての戸籍抄本(または戸籍謄本)(原本)
被相続人との関係がわかる戸籍抄本(または戸籍謄本)が必要です
③すべての相続人さまの印鑑登録証明書(原本)
④手続者の実印・・・相続人を代表して預金等の相続手続をされる人(取得される方)の実印
⑤相続に関する依頼書(当該行所定の書類)
⑥印鑑届(当該行所定の書類)
⑦被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど
金融機関でかかる費用
基本的には費用はかかりません。
ここで、どちらにも出てくる「被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本」「被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本」についてですが、金融機関や不動産が複数あると、その都度必要となります。
これを件数分すべて用意すると、かなりの額になることもあるようです。(私の場合は5か所提出が必要だったので、普通にそろえていたらこれだけで3万円くらいになるところでした)
しかし、平成29年より「法定相続情報証明制度」という制度ができたことで、手間や費用がぐっと抑えられるようになりました。
私もこの制度を利用して相続の手続きしたことで、比較的スムーズにかつ費用を抑えて進めることができたように思います。
次回は「法定相続情報証明制度」について書いていきたいと思います。