相続・介護

法定相続情報証明制度の申請

2018/03/01

法定相続情報証明制度の申請

 

前回書きましたが、「被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本」「被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本」は、相続の手続き時、金融機関や不動産が複数あると、その都度必要になってきます。

相続物件の件数が多くなったり、相続人の数が増えると手元で持つ証明書なども増え手間取りますし、これらを件数分すべて用意すると、かなりの額になります。

 

これを解消してくれる制度「法定相続情報証明制度」です。

 

最近は「空き家問題」という言葉をよく耳にしますが、近年不動産の相続登記が行われないまま放置され、所有者不明の土地が増加し、公共事業用地の取得に時間がかかるなど、相続登記の手間や費用負担により、近年この相続登記が行われないまま放置されているケースが多くあります。

 

この手間や負担を軽減してくれる制度こそ「法定相続情報証明制度」なのです。

今回はこの「法定相続情報証明制度」について書いていきたいと思います。

 

法定相続情報証明制度とは

通常の相続手続では,被相続人の戸除籍謄本や相続人の謄本等の束を,相続手続を取り扱う窓口にその都度何度も出し直す必要があります。

 

登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,審査を受け通ると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。これが「法定相続情報証明制度」です

 

相続手続では,交付された「法定相続情報一覧図の写し」を提示または提出することで進めることができ、都度都度,戸除籍謄本等の束を出し直す必要がなくなります。

 

しかもこの「法定相続情報一覧図の写し」は何枚でも無料で取得することができます。

5年間は、無料で法務局の証明がある「法定相続情報一覧図の写し」(法定相続情報証明)の交付を受けることができます。

なので、「被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本」「被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本」は一部ずつ取得しておけば、ほぼ対応できます。

 

申請に必要な書類は

法定相続情報証明制度を使った申請を上げるためには次の書類をそろえる必要があります。

①被相続人の除籍謄本

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

③被相続人の住民票の除票

④相続人の戸籍謄本

⑤申出人の公的書類

 

申出をすることができる登記所

次の地を管轄する登記所のいずれかで申請を上げることができます。

① 被相続人の本籍地

② 被相続人の最後の住所地

③ 申出人の住所地

④ 被相続人名義の不動産の所在地

※郵送でもOKです

 

申請から「法定相続情報一覧図の写し」が受け取れるまでの期間

東京の(九段下にある)法務局でおこないましたが、届け出てから1週間で受け取ることができました。

期間によって混み具合もあるようなので、各箇所で確認が必要です。

 

「法定相続情報一覧図の写し」は何に使えるのか

「法定相続情報一覧図の写し」はつぎのものに利用できます。

①不動産の登記変更

②預貯金の相続手続

③保険金の請求、保険の名義変更手続

④有価証券の名義変更手続

 

この一覧図のおかげで不動産登記の変更の際も、法務局の方にお手伝いいただきながら30分もかからずに申請を上げることができました。

金融機関でも、1機関(最大手BKですが)で知らない窓口の方もいましたが、謄本を何部も出さずに一覧図1枚提出するだけで進められました。

 

結構利用できるものだと思いますので、ぜひ機会がありましたら利用してみてください。

 

参考

◆法務局

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

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