月次支援金について
経済産業省より、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」、「外出自粛等」の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業主に月次支援金を給付する措置がおこなわれます。
売上が前年または前々年比で50%以上減少した月を選択して申請をすることになります。
詳しくはこちらをご覧ください
経済産業省より、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」、「外出自粛等」の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業主に月次支援金を給付する措置がおこなわれます。
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